■今月の気になるニュース【病気やケガで働けない時③】
③法人加入の就業不能プランとは・・・求人難、人手不足が顕在化する今、企業に求められる体制整備のなかの1つに『福利厚生』の充実があります。どのような制度があるのでしょうか。
また各種就業不能プランとはどのような支払い要件になっているのでしょうか。
「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。
■法人加入の福利厚生としての就業不能プランとは
企業として導入できる制度の代表的なプランの1つが『GLTD(団体長期障害所得補償)』です。
最長定年まで補償される保険で、「うつ病」などの精神疾患もカバーできるものも増えてきています。
健康保険による公的な休業補償である「傷病手当金制度」(https://www.yoshinoag.co.jp/information/3691)の上乗せとして企業が条件を満たした役職員全員を対象に加入する場合や、団体制度を導入している企業の役職員個人が任意で加入する場合などがあります。
保険金はGLTDによりさまざまで基本給の20%というものや月額10万円、20万円といった固定タイプもあります。
GLTDは会社の総務部などで加入することができますが、その会社がGLTDを利用できることが前提となります(会社が契約していないと加入できません)。
団体扱いとなるため、保険料は総じて割安となっているのが特徴です。
大企業では導入が進んでいる制度ですが中小企業での導入は、まだまだこれからといった制度ですので、採用活動の際や従業員の長期定着化のための「長く安心して働ける」1つの福利厚生制度としてもよい制度になりえます。
■就業不能保険の支払いに関する所定の条件とは
最近では「就業不能時の備え」は損害保険会社・生命保険会社問わず多く発売されています。
ただその支払い要件は保険会社ごと、商品ごと異なりますので準備を検討する方は事前確認が必要です。
例・・・
・8日以上の就業不能が続いた場合は医師の就業不能という診断書に基づいて保険金を支払う
・91日以上の就業不能が続いた場合は医師の就業不能という診断書に基づいて保険金を支払う
・身体障害者手帳3級以上が交付された段階で保険金を保険金を支払う
・障害者年金法に定める障害等級2級以上に認定された段階で保険金を支払う
以前、債務対策(個人であれば住宅ローンなど、法人であれば事業資金借入)の団体信用生命保険についての記事をだしましたが、「死亡」時だけでなく、就業不能時にも備えることが必要か、状況にあわせて判断していく必要があります。
保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、企業・個人の就業不能への備え、福利厚生としての就業不能への備えを検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。
もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の債務保証対策、就業不能対策のご相談は当社までご連絡ください。
ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山
※本テーマについての個別の商品についての確認は弊社アドバイザーまでお問い合わせください。