■今月の気になるニュース【病気やケガで働けない時②】
②公的保障ではカバーしきれないお金について・・・病気やケガで働けない時、どのような公的保障があり、どのような空白部分ができるのか。知ることから「必要な備え」が見つかります。
「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。
■生活費や住居費、子供の教育関連費用などを考えると約66%の収入では…
前回の記事では会社員の公的社会保障制度である「傷病手当金制度」についてお伝えいたしました。所定の条件を満たした休業の場合、給与の約66%が最長1年6カ月間、補償されるというものでした。
では、いざそういう状況になってしまった場合に、その補償のみで生活をする事は可能でしょうか。
食費、光熱費、通信費
教育関連費用
住宅ローンや自動車ローンなど
保険料等・・・
と考えていくと、公的保障だけで十分とは言い切れないケースもあります。
最近では金融機関で住宅ローン融資を受ける際、返済中に債務者が死亡してしまうと住宅ローン残債が免除される「団体信用生命保険」に7大疾病保障付や8大疾病保障付など《重度の疾病等の場合も住宅ローンの残債が免除》されるプランなども販売されています。
同様に民間の保険でも≪所得補償保険≫など、所定の条件を満たすと、保険金が公的な補償の上乗せで支払われる商品があります。
車のローンなど、あまり心配事に考慮しない方も多くいらっしゃいますが、債務者の死亡時や就業不能時にも債務は継続することになるので保険のプランニングの際には注意する項目の1つですね。
就業不能時にどうなるのか
それぞれのご家庭の状況に合わせた経済的リスクに備える自助努力の必要があります。
■給与所得がない、国民健康保険加入の自営業(個人事業主)の場合は…
国民健康保険に加入している自営業者(個人事業主)の方については、「傷病手当金制度」がありません。また「労災保険」も通常は加入できません。
自身の働き=家族を支える所得 になる個人事業主は「やりがい」の一方で、会社員以上に「自助努力」にて様々なリスクに備えていく必要があります。
■次回のテーマは下記2テーマの予定です。
・会社加入の就業不能プランとは
・就業不能保険の所定の条件とは
保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、個人の就業不能への備え、福利厚生としての就業不能への備えを検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。
もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の就業不能対策のご相談は当社までご連絡ください。
ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山
※本テーマについての個別事情等詳細はご自身が加入中の健康保険制度を管轄する団体、事業所またはお勤め先のご担当者様へご確認ください。