■今月の気になるニュース【病気やケガで働けない時①】
①公的保障と空白部分・・・病気やケガで働けない時、どのような公的保障があり、どのような空白部分ができるのか。知ることから「必要な備え」が見つかります。
「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。
■傷病手当金制度
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
≪支給要件≫
(1)業務外の事由による病気やケガの療養ための休業であること
※業務上や業務に起因するもの、通勤途上によるものは(労災保険)の給付対象
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間(待機)を休み4日以上仕事に就けなかったこと
※待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
※ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
≪支給期間≫
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
≪支給される金額≫
概ね休業する以前の継続した12ヶ月の給与の2/3(約66%)
≪資格喪失後の継続給付≫
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
以上、今回は「傷病手当金制度」の概要についてでした。
次回は下記テーマでお知らせいたします。
・生活費や住居費、子供の教育関連費用などを考えると約66%の収入では…
・給与所得がない、国民健康保険加入の自営業(個人事業主)の場合は…
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