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■今月の気になるニュース【相続・事業承継③】

③:事業承継税制の特例・・・生命保険は争続を防ぐ手段としていくつかの機能を持っています。このことを知っているのと知らないのでは結果的に大きな違いが出る場合もあります。

「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。

■H30年(2018年)4月1日より事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)が大きく変わっています

10年間限定ではありますが特例措置が設けられています。

主な変更点は以下の通りです。

①納税が猶予される株式数2/3が上限⇒上限の撤廃で全株式が対象

②相続税の猶予割合が80%⇒相続税の納税猶予割合は100%

③5年間で平均8割以上の雇用維持⇒雇用条件未達成の場合でも猶予が継続可能(条件有)

④1人の先代経営者から1人の後継者への贈与・相続の場合が対象⇒複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への承継が可能

参照:中小企業庁HP(http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

※本税制の利用については顧問会計士・税理士への相談または当社提携の士業ネットワークをご活用ください。

■注意点①(特例措置を受ける要件)

上記特例措置を受けるためには以下の2点が必要です。

(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
 ※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

■注意点②(自社株を贈与・相続される後継者以外の相続人に対して)

本特例を利用して事業承継を実施した場合、後継者については納税の猶予・免除を受けることができますが、その他の相続人についての配慮が必要となります。

それは、後継者以外の相続人については自社株の評価額も含む相続資産全体に対して、遺産を受け取った割合に応じた相続税納税義務が生じることになります。特例を受けることのできる後継者との≪負担の差≫が発生してしまうことになります。

⇒上記対策として生命保険の活用があります。【相続・事業承継②】の記事にてお知らせした生命保険の特徴を利用することで相続人間の経済的・心情的な差を効果的に緩和することが可能です。

 

保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。

もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の相続・事業承継対策のご相談は当社までご連絡ください。

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学園通り店 杉山